共済組合からのお知らせ

貸付事業の取り扱いを一部改正いたしました。

平成23年6月申込分から貸付事業の取り扱いが次のように変わりました。

  1. 抵当権設定を要する(申込額410万円以上)住宅貸付、災害貸付及び在宅介護対応住宅の申込時において、当該物件に根抵当権が設定されている場合は、貸付の対象外とし、貸付を行うことができません。
  2. 貸付金の返済は、給料控除により行っていることから、休業により給料の全部が支給されない間については、貸付を行うことができません。
    なお、部分休業により、給料の一部が支給される場合は、支給される給料により貸付審査を行うこととします。
    ただし、懲戒処分等により給料の一部が支給されない場合は、その間は貸付を行うことができません。
  3. 公立学校共済組合等(以下「他の共済組合」という。)から貸付を受けている方が市町村共済組合へ転入した場合の貸付(借換)について、他の共済組合において貸付時に、償還能力等に関する審査等を行っていない場合には、市町村共済組合において申込時に貸付の制限等の審査を行う(「借入状況等申告書」の提出が必要です。)こととします。
    なお、転出元の他の共済組合が償還能力等に関する貸付審査を行って貸付けている場合には、今まで同様の取り扱いとし、「借入状況等申告書」の提出は不要です。

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