休業給付

Q2

子どもが3歳になるまで育児休業を取得しようと思いますが、育児休業手当金はどうなりますか?

 

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、産前産後休暇を含みます)が限度となります。


支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳※1(1歳6か月)に達する日まで)
支給額 1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25×50/100
(注) 1.  支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
2.  給料の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
3.  勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
4.  同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
5.  平成22年3月31日までに育児休業を開始した者の支給額は、上記50/100のうち、20/100の額については育児休業が終了した日(又は育児休業に係る子が1歳(1歳6か月)に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6か月以上組合員であるときに支給されます。
※1  下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月。
※2  下記(1)、(2)のいずれかの事情がある場合等は1年6月。

(1)保育所に入所を希望(1歳の誕生日までの日で入所希望をしていることが条件になります)しているが、入所できない等の場合

(2)子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった等の場合

 
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