休業給付

Q6

家族の病気などで休んだときはどのような給付がありますか?

 

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

■休業手当金
支給事由支給期間支給額
(1) 家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額
(標準報酬月額の22分の1相当額)
×50/100
(2) 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産
14日以内の
欠勤した期間
(3) 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の
欠勤した期間
(4) 組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の
欠勤した期間
(5) (1)〜(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
(注) 1.  (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、 子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2.  報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3.  勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4.  傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5.  標準報酬日額は、標準報酬月額の1/22の額で、10円未満の端数が生じる場合、10円単位に四捨五入します。
 
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