福祉事業

貸付事業

借受人がしなければならないこと

  1. 工事等着手届書の提出
      住宅貸付、災害貸付及び在宅介護対応住宅貸付の借受人は、貸付を受けようとする月の20日までに工事に着手し、所属所長を経由して工事等着手届書を提出しなければ、資金の交付は受けられません。(土地購入の場合も売買契約を交わした日を工事着手日として工事等着手届書を提出しなければなりません。)
  2. 工事等完了届書の提出
      住宅貸付、災害貸付及び在宅介護対応住宅貸付の借受人は、当該工事等が完了したときから3月以内に、工事等完了届書に下記の書類を添付して所属所長を経由して提出しなければなりません。
    • 登記済証
    • 登記事項証明書又は登記簿謄本(組合員名義)、移転後の住民票及び支払に係る領収書等。
  3. 住宅建築の義務
      土地を購入した借受人は貸付を受けた時から5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。
      ただし、理事長が特に必要と認めたときは5年間を限度として延期することができます。
      なお、土地購入による借受人の工事等完了届書の提出については、土地購入に係る完了届書と新築確約により新築されたことが確認できる書類(家屋の登記簿謄本及び移転後の住民票)を添付した完了届書2回の報告が必要になります。
  4. 即時償還
      借受人が次の各号に該当するときは、直ちに貸付を取消し、未償還元利金を即時償還しなければなりません。
    ア.組合員の資格を失ったとき。
    イ.退職手当又はこれに相当する手当ての支給を受けたとき。
    ウ.申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
    エ.その他貸付規程に違反したとき。
  5. 行為の制限
      借受人は、貸付金の償還が完了するまで、当該貸付に係る不動産について、次の行為は禁止されます。(違反した場合は未償還元利金を即時償還していただくことになります。
    ア.不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
    イ.不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
    ウ.不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。
    (例)貸間・売却・取壊し等……即時償還
  6. 貸付の制限
      高額医療・出産貸付以外の貸付については、次の各号のいずれかに該当するときは行いません。
    ア. 申込みをする際、給料月額に対する毎月の償還額の割合が100分の30を超えるとき。
    イ. 年収額に対する年間償還額の割合が100分の30を超えるとき。
    ウ. 給料の全部の支給が停止されているとき又は、懲戒処分により、給料の一部の支給が停止されているとき。
    エ. 給料その他の給与(退職手当等)の差押え又は保全処分を受けているとき。
    オ. 貸付事故者に係る貸付の取扱基準第2項に定める貸付事故者となったとき。
    給料の一部が減額されている者(部分休業等減額者)にあっては、減額後の給料とする。
  7. 実情調査
      住宅貸付、災害貸付及び在宅介護対応住宅貸付のうち、増改築修繕等に係る貸付については、工事等完了届書提出の後共済組合職員が現地にて実情調査を行います。借受人はこの調査を正当な理由なく拒むことはできません。

HOME | 戻る | ページの上へ

(c) Copyright 2007 鹿児島県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.